○賃貸の契約を法人にしたら会社の事情でトラブルが発生!
株式会社などの法人との間で賃貸借契約を結んだケースは、賃借人はあくまでも法人自身にな
り、役員など経営者個人との間に賃貸借契約が成立するわけではない。
でも、法人といっても、大企業といわれる会社もあれば、個人で運営している企業的色彩の強い
形態もあります。
賃貸人としてはむしろ経営者個人を信頼して賃貸借契約を結んでもよいと判断していたところ、
経営者の希望を受け入れて法人との間で賃貸借契約を結ぶ形になったケースは、事後に役員が
全部そっくり入れ替わってしまい、株主も第三者に変わってしまうと、賃貸人にとっては外形
的には法人がそのまま存続していても、実質的には賃借権が別の主体に無断で譲渡あるいは
転貸されてしまったことと同じ事態ではないのか(民法612条2項)という問題が発生しま
す。
今の世の中、大企業だからといって安心していると突然、経営者が変わる事態も起きます。
なので、法人契約でお金は潤沢にあるから大丈夫だろうと思っていると、大きなトラブルに発展
してしまって、トラブル解決に多大な労力をかけることになりかねません。
